Q16. どのような行為が商標権の侵害とみなされますか?

A: 商標法が規定する商標権の侵害とみなされる行為は下記の通りです。

  • 商標権者の承諾なく、登録商標が登録された商品又はサービスにおいて、 登録商標を使用する行為 (第44条)
  • 他人の登録商標を偽造する行為(第108条)
  • 他人の登録商標と誤認させるように模倣する行為 (第109条)
  • 偽造又は模倣した他人の登録商標を付した商品の輸入、販売、販売の申出、 販売目的で所持する行為(第110条(1))
  • 偽造または模倣した他人の登録商標を使用し、サービスの提供やサービスの 申出する行為 (第 110条(2))