A: 日本国内で商標登録されているか否かにかかわらず、海外で商標登録を希望する場合はマドリッド・プロトコル(一般的に「マドプロ」と言われています)を通じた国際出願も視野に入れて検討すると良いでしょう。マドプロとは日本の特許庁から世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization=WIPO)に国際出願を1件行うだけで様々な国における商標登録を迅速かつ円滑に進められるようにする条約です。2019年4月時点において、フィリピンも含めた104ヶ国がマドプロに加盟しています。

フィリピンにおける商標登録を希望する場合、マドプロ経由の国際出願としてフィリピンを指定します。フィリピン知的財産権庁(Intellectual Property Office of The Philippines=IPOPHL)はWIPOから通知を受けると国内の商標出願と同様に商標の実体審査を行います。その後、拒絶理由などがなければ、フィリピンにおける商標の保護が認められた旨の書面をWIPOに送付します。保護付与の書面は登録証と同じ効果を有します。

また、更新手続きについてもWIPOで一括して行え、各国毎に手続きをする煩雑さがないことも国際登録のメリットといえるでしょう。