A: 国際登録商標が無効となるケースとして、セントラル・アタックが挙げられます。

セントラル・アタックにより国際登録商標が無効となった場合は、無効とされた国際登録商標に記録された商品又は役務の一部又は全部について、ベトナムの国内商標登録出願に変更出願することが可能です。この場合の出願日は、無効となった国際登録の出願日又は優先日となります。ただし、国際商標出願の無効となった日から3ヶ月以内に申請書を提出しなければなりません。 ※セントラル・アタックとは:国際登録の日から5年以内に、国際登録の基礎となった商標登録出願等が拒絶、取下げ、若しくは放棄となった場合、又は基礎となった商標登録等が期間満了、無効若しくは取消しとなった場合には、取り消された範囲内で国際登録の全部又は一部が取り消されること。