A: ベトナムは日本と同様にマドリッド協定議定書の加盟国であるため、日本の特許庁を通じて世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization=WIPO)国際事務局に国際出願を行うことが可能です。ベトナム知的財産庁が12ヶ月以内に拒絶の通告をしない限りは、国際登録を受けることによりベトナムで直接出願した場合と同一の効果を得られます。 なお、マドリッド協定議定書に基づく国際登録は、国際登録日から10年間有効であり、更に10年間の更新を繰り返すことが可能です。法的保護の開始日は、国際登録日又は領域指定の記録の日からとなります。