A: 区分とは政令によって定められており、商品や役務を属性によって45分類に分けたものです。商標登録においては対象商品がいくつの区分にまたがるかで登録費用が違ってきます。また、適切な区分を設定しなければ商標が登録できないことや第三者に似たような商標の使用をゆるしてしまうこともあるかもしれません。ですので商品や役務がどの区分であるかを正確に設定することが非常に大切です。日本では45種類に区分されます。従来の分類は我が国独自のものでしたが、「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する多国間協定(ニース協定)」に加盟したことで、国際分類に従った改定が2005年に行われ、現在に至っています。区分については特許庁が公開している「類似商品・役務審査基準」で確認することができます。