A: 実体審査において登録できない理由が発見された場合、拒絶理由が特許庁から通知されます。それに対し、出願人は意見を述べたり(意見書の提出)、指定商品・指定役務を補正したり(手続補正書の提出)することで拒絶理由を解消できることがあります。拒絶理由の解消が叶わなかった場合には拒絶査定が下され、申請は却下されます。