A: 商標の保護は世界的に属地主義(その国の範囲内で保護されること)が採用されているので、日本の特許庁に対して手続きをして得た権利は日本国内でのみ有効です。そのため、国際的に模倣品や偽造品の対策をするために商標権を得たい場合には別途それぞれの国の特許庁等で手続きをする必要があります。

しかし、マドリッド協定議定書(マドリッド・プロトコル、一般的にはマドプロと呼ばれます)に基づく制度を利用すれば各国で異なる手続きや言語を経由しなくても一括で手続きができ、利便性が高いです。