A. パリ条約とは、1883年3月20日に成立し、1884年7月7日に発効した、工業所有権に関する条約をいいます。日本は1899年に加入し、加盟国は工業所有権(産業財産権)の事項に関して立法措置を取る自由を持ちます。例えば、特許要件をどうするか、権利の効力をどうするかなど、パリ条約の規定に反しない限りにおいて規定する事ができます。内国民待遇の原則、優先権制度、各国特許独立の原則が3大原則とされています。

海外で知的財産権を取得する場合に特にかかわりが大きいと思われる優先権は、特許出願、実用新案・意匠・商標の出願に基づいて発生します。