A. パリ条約の優先権とは、自国内で正規にした最初の特許や商標の登録などの出願(第一国出願)について、一定期間内に他の同盟国にした出願(第二国出願)に対して与えられるものです。第一出願時に認められた新規性等の判断が、第二国出願に対しても認められます。一定の期間というのは、特許については最初の出願の日から12ヶ月、商標については最初の出願の日から6か月です。第二国に出願する場合に、翻訳文、保護を求める国の出願書類などを準備する必要がありますが、それぞれ一定の期間、利益を受けられます。