A. マドリッド・プロトコル(マドリッド協定議定書)は商標について、世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization=WIPO)国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国においてその保護を確保できるという条約です。日本は1999年に本条約に加盟しており、簡易、迅速な手段かつ低廉な費用で、海外の締約国において商標の保護を受けることが可能になりました。2019年6月時点で104ヶ国が加盟しています。