A.はい、マドリッド・プロトコル出願の条件としては以下の4つがあります。

  1. 日本国特許庁において既に商標出願若しくは商標登録がされていること
  2. 商標(マーク)が同一であること
  3. 指定する商品及び役務が同一又はその範囲内であること
  4. 出願人又は名義人が同一であること