2019年1月30日に商標法が成立しました。ミャンマー政府は商標の登録について電子登録システムの限定運用を2020年に開始し、その6ヶ月後に本格的な運用を開始する見込みです。以下は2019年12月17日に開催されたセミナーにおいて明らかにされた内容です。

  1. 限定運用
    WIPOファイルソフトウェアシステムは、オンラインファイリングシステムの限定運用を目的としており、省からの通知により限定運用期間開始日が発表される。限定運用期間は6か月で、既存の商標はその期間内に提出するものとする。
  2. 試験運用中に登録できる商標
    (1)1908年又は2018年登録法に基づき、登記事務所で登記された商標市(2)場で使用されているが登記事務所に登録されていない商標
  3. 商標を申請できる者
    (1) 申請者(所有者)によって任命されたミャンマー市民
    (2)ミャンマー人弁護士
  4. 商標登録に必要な書類
    (1)申請書(TM1フォーム)
    (2)TM2フォーム又はPOA(TM2フォームの使用が推奨される)
    (3)既に登録された商標であればその登録の証拠となる文書(新聞広告、請求書、または証明書)
  5. 料金
    商標登録料は区分ごとに徴収され、支払いはシンガポールの商標登録料を超えないものとする