【商標Q&A:日本】Q31. マドリッド・プロトコル出願には何か条件がありますか?

A.はい、マドリッド・プロトコル出願の条件としては以下の4つがあります。

  1. 日本国特許庁において既に商標出願若しくは商標登録がされていること
  2. 商標(マーク)が同一であること
  3. 指定する商品及び役務が同一又はその範囲内であること
  4. 出願人又は名義人が同一であること

【商標Q&A:日本】Q30. 海外で商標登録したい場合はマドリッド・プロトコルを経由すればよいのですか?

A. マドリッド・プロトコル出願には多くのメリットがあります。

  • 経費の削減
  • 出願書類作成が容易になる
  • 審査が迅速である
  • 権利管理の簡便化
  • 事後指定による権利の拡張

以上がマドリッド・プロトコル出願の主なメリットとして挙げられます。 ただし、申請する国の数が少ない場合は費用が割高になるケースもある点に注意してください。また、マドリッド・プロトコルに未加盟の国に対して申請することはできません。

【商標Q&A:日本】Q29. マドリッド・プロトコル とは何ですか?

A. マドリッド・プロトコル(マドリッド協定議定書)は商標について、世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization=WIPO)国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国においてその保護を確保できるという条約です。日本は1999年に本条約に加盟しており、簡易、迅速な手段かつ低廉な費用で、海外の締約国において商標の保護を受けることが可能になりました。2019年6月時点で104ヶ国が加盟しています。

【商標Q&A:日本】Q28. パリ条約の優先権とはなんですか?

A. パリ条約の優先権とは、自国内で正規にした最初の特許や商標の登録などの出願(第一国出願)について、一定期間内に他の同盟国にした出願(第二国出願)に対して与えられるものです。第一出願時に認められた新規性等の判断が、第二国出願に対しても認められます。一定の期間というのは、特許については最初の出願の日から12ヶ月、商標については最初の出願の日から6か月です。第二国に出願する場合に、翻訳文、保護を求める国の出願書類などを準備する必要がありますが、それぞれ一定の期間、利益を受けられます。

【商標Q&A:日本】Q27. パリ条約 とは何ですか?

A. パリ条約とは、1883年3月20日に成立し、1884年7月7日に発効した、工業所有権に関する条約をいいます。日本は1899年に加入し、加盟国は工業所有権(産業財産権)の事項に関して立法措置を取る自由を持ちます。例えば、特許要件をどうするか、権利の効力をどうするかなど、パリ条約の規定に反しない限りにおいて規定する事ができます。内国民待遇の原則、優先権制度、各国特許独立の原則が3大原則とされています。

海外で知的財産権を取得する場合に特にかかわりが大きいと思われる優先権は、特許出願、実用新案・意匠・商標の出願に基づいて発生します。

【商標Q&A:日本】Q24. 海外でも商標権などの知的財産権を取得する必要がありますか ?

A: 商標の保護は世界的に属地主義(その国の範囲内で保護されること)が採用されているので、日本の特許庁に対して手続きをして得た権利は日本国内でのみ有効です。そのため、国際的に模倣品や偽造品の対策をするために商標権を得たい場合には別途それぞれの国の特許庁等で手続きをする必要があります。

しかし、マドリッド協定議定書(マドリッド・プロトコル、一般的にはマドプロと呼ばれます)に基づく制度を利用すれば各国で異なる手続きや言語を経由しなくても一括で手続きができ、利便性が高いです。

【商標Q&A:日本】Q23. 出願した商標に何らかの問題があった場合にはどうなりますか?

A: 実体審査において登録できない理由が発見された場合、拒絶理由が特許庁から通知されます。それに対し、出願人は意見を述べたり(意見書の提出)、指定商品・指定役務を補正したり(手続補正書の提出)することで拒絶理由を解消できることがあります。拒絶理由の解消が叶わなかった場合には拒絶査定が下され、申請は却下されます。

【商標Q&A:日本】Q22. 商標の区分 とは?

A: 区分とは政令によって定められており、商品や役務を属性によって45分類に分けたものです。商標登録においては対象商品がいくつの区分にまたがるかで登録費用が違ってきます。また、適切な区分を設定しなければ商標が登録できないことや第三者に似たような商標の使用をゆるしてしまうこともあるかもしれません。ですので商品や役務がどの区分であるかを正確に設定することが非常に大切です。日本では45種類に区分されます。従来の分類は我が国独自のものでしたが、「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する多国間協定(ニース協定)」に加盟したことで、国際分類に従った改定が2005年に行われ、現在に至っています。区分については特許庁が公開している「類似商品・役務審査基準」で確認することができます。