【商標Q&A:ミャンマー】Q6. 成立した商標法に基づく存続期間は何年でしょうか?

A: 10年間です。
10年ごとに更新することができ、期間満了日の6か月以内に更新手続きを行う必要があります。
しかし、満了日経過後から6か月の猶予期間が与えられており、同期間内であれば、所定の費用に加え遅延料金を支払えば更新を行うことができます。

【商標Q&A:ミャンマー】Q3. 登録法に基づき商標を登録するにはどのような手続きを踏めばいいのでしょうか?

A. 以下の必要書類を登録所に提出することで、登録所から登録番号が付与されます。その後、ミャンマーで発行されている新聞に警告文を掲載することで登録完了となります。登録完了までの期間の目安は1~2か月程度です。
(1) 所有権宣言書
(2) 委任状
(3) 会社登記関連書類(写し)
(4) 商標登録についての取締役会議事録(ミャンマー語版、英語版両方必要)

【商標Q&A:ミャンマー】Q1. ミャンマーにはどのような知的財産関連法がありますか?

A: ミャンマーには以下4つの知的財産関連法があり、いずれも2019年に成立しました。
施行日はまだ決まっておらず、また知的財産関連を統括する知的財産庁の設置がまだ行われていないため、実際の運用が始まる時期はまだ不透明です。

・商標法(Trademark Law)
・意匠法(Industrial Design Law)
・特許法(Patent Law)
・著作権法(Copyright Law)

【ミャンマー:商標法及び意匠法が制定される】

ミャンマーには1914年のビルマ著作権法以外に商標法などの知財に関する法律がなく、外国人投資家にとってミャンマーにおける知的財産権の保護は不十分であった。

しかし現在、教育・科学・技術省がミャンマー連邦法務長官府及び他の省庁と協力して4つの知財法案(商標法、工業意匠法、特許法、著作権法)を起草しており、2019年1月30日、議会は商標法及び意匠法の2つを法律として可決した。

しかし、同法律はミャンマーの大統領が通達により施行日を決めると規定されており、現時点では施行されておらず、予定日も未定である。

商標法は従来の先使用権ではなく、先願主義で実施される。知的財産所有者協会によると、ミャンマーには現在60,000件の商標が登録されているが、商標法施行後には、登記法に基づき登記済の商業商標所有者においても、商標法に基づき改めて出願する必要がある。

【ミャンマー:知財法公布、模倣対策に寄与する見込み】

ミャンマーで、日本政府が整備を支援した新たな知的財産関連法が5月24日に公布されました。ミャンマーでは近年、企業ロゴの不正使用や模倣品が横行しています。新法では著作権や特許の侵害に対する罰則が設けられ、進出企業の模倣品対策などに寄与することが見込まれています。