A: フィリピンでは国内申請の際に商標の使用宣言書(DAU)の提出が義務付けられています。これはマドプロを経由した国際出願でも必要とされているので注意が必要です。

また、海外での商標登録においてマドプロ出願は非常に有用な制度ですが、デメリットがあります。国際登録してから5年間は登録が本国出願又は登録に従属しているので、本国出願又は登録が拒絶、取り下げ、放棄又は無効になった場合、国際登録も取り消されることになります。これをセントラルアタックといい、この場合、国際登録取り消し後3ヶ月以内であれば、出願人は指定国毎の国内出願に変更することができます。その場合、国際登録日に出願が行われたものとみなされます。