各国の商標登録の流れ(ベトナム)

現行のベトナムにおける商標に関する法規定は、2005年に成立し、2006年7月1日から施行された知的財産法に含まれています。同法は 2009年6月19日に一部改正され、2010年1月1日から施行されています。パリ条約及びマドリッド協定議定書に加盟しているため①ベトナムに通常の商標出願をする、②マドプロ出願をする、③(日本の出願日から6ヵ月以内であれば)パリ優先権を主張して商標出願をするという3つの出願方法を選ぶことができます。なお、ベトナムには商標の不使用取消制度があり、「5年以上」の不使用が取消の要件となります。

商標登録の流れ

1. 出願
2.公告
3. 登録証付与決定
4.登録

必要書類

  • 願書
  •  出願委任状(ベトナムに住所等がない場合は現地代理人の選任が必要。認証は不要)

まとめ

  • 登録までかかる期間…権利化までの期間にばらつきがあり、長期間かかることも少なくありません。案件によっては、出願から5~6年程度を要するケースもあります。
  • 商標権の存続期間…出願日から10年間
  • 更新10年ごと