【ミャンマー】証書登記法に基づく商標登記の受付期間

商標法に基づくソフトオープニング期間に出願可能な商標は①証書登記法に基づき登記済みの商標、または、②既にミャンマー市場で使用されている商標のいずれかです。②の証明がどの程度高いものを求められるか不明確であり、確実な申請のためには①のカテゴリーでの出願をお勧めしております。

①のカテゴリーでの出願に関連して、証書登記法に基づく商標登記は少なくとも2021年3月末日までは受け付けられており、かつ、商標法のソフトオープニング期間中に証書登記法に基づき登記された商標も上記①のカテゴリーで出願可能です。

そのため、ソフトオープニング期間中に出願を希望され、かつ、証書登記法で未登記の商標について、証書登記法での登記対応について是非ご連絡下さい。

【ミャンマー】商標出願に関連する不確定事項

10月1日よりソフトオープニングが開始されましたが、未だ多くの不確定事項があり、主に以下があげられます。

・商標法施行細則(商標法は施行されていますが、未だ施行細則は草案の段階です。施行細則により、今まで不明確であった点がクリアになると考えられます)

・出願料(他のAESAN諸国と同レベルの費用が予定されています)

・出願後の審査期間、及び登録完了までの期間(他のAESAN諸国と同程度の期間となるよう調整中とのことです)

・法律事務所に出願を依頼する場合の、委任状の要否及び公証の要否(公証が必要な方向で動いていているとのことです)

・出願商標が確認、検索できるウェブサイト(出願公開できるHPの完成時期として2021年3月31日を目指しているとのことです)

情報のアップデートがありましたら、随時掲載させていただきます。

【ミャンマー】商標出願に必要なID及びパスワードを受領いたしました

商標法に基づく商標出願請は全てオンラインで行われます。最初の段階ではシステムの性能上、出願に必要なID及びパスワードの発行を、ミャンマーの現地法律事務所のみに制限されています。

ASEAN国際商標事務所の提携事務所であるTNY Legal (Myanmar) Co.,Ltd.もID及びパスワードを取得しましたため、ご依頼いただければ現地代理人として出願対応をさせていただきます。

【ミャンマー】ソフトオープニング期間が決定しました

商標法に基づくソフトオープニング期間が 10 月 1 日より開始されました。ソフトオープニング期間は 2021 年 3 月 31 日までの予定であり、それまでに申請書を提出し、出願料を支払えば、いずれの出願も一律出願日は商標法の施行日(2021 年3 月31 日予定)として取り扱われる予定です。

なお、現状では未だに出願料も公開されておらず、かつ、申請書の書き方の詳細なガイドラインなども公表されておりません。

【商標Q&A:ベトナム】Q16. ベトナムにおいて知的財産権の対象となるものはどんなものがありますか?

A: 著作権の対象は、文学的、美術的及び科学的著作物を含みます。

著作隣接権の対象は、実演、録音、録画、放送番組、暗号化された番組を搬送する衛星信号を含みます。

工業所有権の対象は、発明、工業意匠、半導体集積回路の回路装置、営業秘密、商標及び地理的表示を含みます。 植物品種の権利の対象は、植物の増殖素材及び収穫素材を含みます。

【商標Q&A:タイ】Q18. 商標権侵害に対してどのような救済がありますか?

Q18. 商標権侵害に対してどのような救済がありますか?

A: 商標権侵害に対しては、刑事告訴、民事訴訟及び税関差止による救済があります。

商標出願から登録までは 1~2 年程度かかるため、外国企業がタイでの商標権を未取得の場合、非登録商標の保護に刑法の規定を活用することがよくあります。民事訴訟よりコストが安い上に、違法行為や不正流用による商業活動であることを立証するだけで良いので侵害判断が容易で、簡単かつ迅速であることが理由として挙げられます。

加えて、タイは私人訴追主義であるため、商標権者自らが商標権を侵害した人に対して刑事告訴することができます。商標権者が、検察官と共に共同原告として裁判へ参加することができるので、侵害品が処分されたことまで確認できます。 また、非登録商標であっても適用されます。

【商標Q&A:日本】Q31. マドリッド・プロトコル出願には何か条件がありますか?

A.はい、マドリッド・プロトコル出願の条件としては以下の4つがあります。

  1. 日本国特許庁において既に商標出願若しくは商標登録がされていること
  2. 商標(マーク)が同一であること
  3. 指定する商品及び役務が同一又はその範囲内であること
  4. 出願人又は名義人が同一であること

【商標Q&A:タイ】Q17. 商標権侵害の対象外となる行為はありますか?

Q17. 商標権侵害の対象外となる行為はありますか?

A: 下記のような行為は、侵害とみなされません。

  • 姓名、名字、営業所在地名の善意での使用や、前任者の事業におけるこれらの善意での使用、又は商品の性質や品質についての記述を善意で使用 する行為(第47条)
  • 並行輸入する行為(最高裁判所判決 No.2817/2543 2000年)
  • 模倣品での詐称やパッシングオフ(※)の場合を除き、非登録商標の侵害に対する差止や損害賠償は請求できない(第46条)

※パッシングオフ(Passing off):非登録商標について、侵害者に悪意等の理由があることを立証できる場合、イギリス法体系のコモンロー上の権利であるパッシングオフと同様の保護を受けることができるというものです。