Q17. 商標権侵害の対象外となる行為はありますか?

A: 下記のような行為は、侵害とみなされません。

  • 姓名、名字、営業所在地名の善意での使用や、前任者の事業におけるこれらの善意での使用、又は商品の性質や品質についての記述を善意で使用 する行為(第47条)
  • 並行輸入する行為(最高裁判所判決 No.2817/2543 2000年)
  • 模倣品での詐称やパッシングオフ(※)の場合を除き、非登録商標の侵害に対する差止や損害賠償は請求できない(第46条)

※パッシングオフ(Passing off):非登録商標について、侵害者に悪意等の理由があることを立証できる場合、イギリス法体系のコモンロー上の権利であるパッシングオフと同様の保護を受けることができるというものです。