各国の商標登録の流れ(ミャンマー)

ミャンマーは2019年1月に商標法が成立したものの、まだ施行されていません(2020年11月末現在)。施行は2021年3月31日が予定されております。しかし、商標の模倣や模倣した商標を付した物品の販売等の行為が刑法の中で禁止されています。実務上商標の保護を受けるためには、登記法に基づき登記事務所に商標の登録を行い、新聞に公告を掲載することが長年慣習的に行われています。

なお、2020年10月1日より、商標法に基づく商標登録のソフトオープニング期間が開始しました。これにより、登記法に基づき登記している商標及び、登記法に基づく商標登記を行っていない場合でも、ミャンマー国内での使用を証明できる商標については同ソフトオープニング期間での出願が可能となりました。

しかし未だ登録料等の詳細は公開されておりません。

登記法に基づく商標登録の流れ

1. 登記事務所へ必要書類を提出
2.Declaration of Ownershipの原本に登記日、登記番号、登記事務所の印が押されたものが返却される
3. 新聞に公告を掲載する

必要書類

  • BOD議事録(英語及びミャンマー語)
  • 商標所有宣権誓書(Declaration of Ownership)
  • 委任状(Special Power of Attorney)

まとめ

  • 登録までにかかる期間…約1か月~1か月半
  • 商標権の存続期間…明確に定められてはいないが、3年程度とされている
  • 更新…3年毎の定期的な公告の再掲載が推奨される
  • マドプロへの加盟…していない

商標法に基づく商標登録の流れ

1. WIPOオンラインアカウントを通して出願書類を提出。
*ソフトオープニング期間は、登記法に基づき登記されている商標及び、ミャンマー国内での使用を示す証拠を提出することができる、登記法に基づく登記されていない商標のみ出願することができる。
2.登記料の支払い。
*登記料はまだ決定されておらず、ソフトオープニング期間期間中に公表される予定。
3.知的財産省の設立。

同省設立と同時に、商標法が施行される。施行後は全ての人が出願可能となる。