Q18. 商標権侵害に対してどのような救済がありますか?
A: 商標権侵害に対しては、刑事告訴、民事訴訟及び税関差止による救済があります。
商標出願から登録までは 1~2 年程度かかるため、外国企業がタイでの商標権を未取得の場合、非登録商標の保護に刑法の規定を活用することがよくあります。民事訴訟よりコストが安い上に、違法行為や不正流用による商業活動であることを立証するだけで良いので侵害判断が容易で、簡単かつ迅速であることが理由として挙げられます。
加えて、タイは私人訴追主義であるため、商標権者自らが商標権を侵害した人に対して刑事告訴することができます。商標権者が、検察官と共に共同原告として裁判へ参加することができるので、侵害品が処分されたことまで確認できます。 また、非登録商標であっても適用されます。