A: 2016 年から、1つの商標を複数の区分に渡る指定商品又は役務について、出願できるようになりました。
しかしながら、出願後に区分毎へ分割することは認められていないため、複数区分を含む出願が一部の区分に対して拒絶を受けた場合、拒絶を受けなかった区分の登録手続を先に進めることができません。