A: 国際登録は所定の様式に必要事項を記入し、商標権を取得したい国を指定した上で日本の特許庁を通じ世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization=WIPO)国際事務局に対する申請を行うことができます。
特許庁にて方式審査が行われ、不備等がない場合は特許庁からWIPO国際事務局に申請書が送付されます。
WIPO国際事務局における審査が完了した後、国際登録に関する全情報の記録簿である「国際登記簿」に記録され「国際登録証(CERTIFICATE OF REGISTRATION)」が郵送されます。
その後、指定国における審査が開始されます。保護が認められれば国際登録日から10年間が権利機関として保護されます。保護が認められない場合にはWIPO国際事務局が指定国としての通知を送付した日から1年(国によっては18カ月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」がWIPO国際事務局経由で出願人に送付されます。