【商標Q&A:日本】Q8. 出願方法は?

A:日本国内であれば、必要事項を記載した商標登録願に出願手数料額相当額の特許印紙を添付して特許庁に提出 します。
通常の文字や図形の商標について書面で提出する場合の出願書類には主に以下の事項を記載する必要があります 。
(1) 書類名
(2) 整理番号
(3) 提出日
(4) あて先
(5) 商標登録を受けようとする商標
(6) 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
(7) 商標登録出願人情報
(8) 提出物件の目録
また、電子出願も可能 で、その場合は出願から書類の受け取りまでをオンラインで行えるので大変便利です。

【商標Q&A:フィリピン】Q8.知的財産関連の主な条約への加盟状況を教えてください。

A: 2019年7月時点において、以下のようになっています 。()内は加盟年。

・知的財産権の貿易関連の側面に関する協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights=TRIPS協定又はTRIPs協定)(1994)
・文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)(1951)
・工業所有権保護のためのパリ条約(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)(1965)
・世界知的所有権機関を設立する条約(Convention establishing the World Intellectual Property Organization)(1980)
・特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure)(1981)
・実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations)(1984)
・特許協力条約(Patent Cooperation Treaty=PCT)(2001)
・実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WIPO Performances and Phonograms Treaty)(2002)
・著作権に関する世界知的所有権機関条約(WIPO Copyright Treaty)(2002)
・国際商標登録に関するマドリッド協定に関する議定書(Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)(2012)

【商標Q&A:ベトナム】Q5. 登録出願時にはどのような書類が必要ですか?

A: ベトナム知的財産庁に対し、ベトナム語で記載した下記の出願書類を提出する必要があります。
なお、出願商標にベトナム語又は英語以外の言語を含む場合、願書にはそれらの単語や文字に音訳又は英語による翻訳文を添付する必要があります。

(1) 願書
(2) 商標見本及び指定商品又は役務の記載
(3) 手数料の納付済証
(4) 委任状(出願日より1ヶ月以内に原本提出)

以下は、必要な場合のみ
・優先権証明書
・団体商標又は証明標章の使用規則

【商標Q&A:タイ】Q5. 商標として登録できるのはどのような標章ですか?

A: 写真、絵画、創作された図、ロゴ、名称、語句、文、文字、数字、署名、色の集合、物体の外形もしくは形状、音、又はそれらの一つもしくは複数が結合したもののうち、次に該当するものは登録することができます。
(1)「識別性」のある商標
(2) 本法に基づき禁止されていない商標(※)
(3) 他人が登録した商標と同一又は類似でない商標
※禁止されている商標は、タイ商標法 第8条で定められており、次項で詳細を説明します。

【商標Q&A:日本】Q6. 商標登録できるもの又はできないものはありますか?

Q6. 商標登録できるもの又はできないものはありますか?
A: あります。以下、それぞれご説明します。
商標登録するには以下の条件を満たしている必要があります 。
(1) 同一・類似した商標が登録されていないこと
(2) 明確な特徴があること
(3) 商品を誤解させないこと
(4) 公益に反しないこと

また、商標登録ができないものとしては以下のようなものが挙げられます。
(1) 自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
(2) 公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
(3) 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの

【商標Q&A:マレーシア】Q3.マレーシアで登録できる商標の種類にはどのようなものがありますか?

A. まず、商標とは、図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字又はこれらを組み合わせた標章を商品又はサービスに関して使用することができるものと定義されています。
そのためマレーシアで現在登録が認められているのは以下6 種で、匂い、音、単色色彩、ホログラムなどは含まれていません。
(1) 文字商標
(2) 図形商標
(3) 記号商標
(4) 立体商標
(5) 結合商標
(6) 色彩商標