1930年代まで痛みと疲労を和らげるために伝統的に大麻を使用してきたタイの国会で、大麻使用について海外の特許要求の全てが事実上無効にされた。
コロンビアからカナダまでの国々は医療用あるいは娯楽用として大麻を合法化しているが、依然として東南アジアの大部分の国においては違法で禁忌である。
しかし、タイでは、法改正前に英国の大手企業GW Pharmaceuticals社及び日本の大塚製薬という外国企業2社による特許請求に関連して大麻の合法化についての議論が巻き起こった。
タイの市民社会団体や研究者は、外国企業が特許を取得することでタイ患者の医薬品入手及びタイの研究者の大麻抽出物の入手が困難になることを懸念していた。
政府は知的財産局が90日以内に大麻を含む全ての係属中の特許を無効にするか、又はそれらの特許から大麻を削除することを可能にする特別行政命令を出した。
麻薬法の改正を担当する国会議員であるSomchai Sawangkarn氏はロイターに対し、「係属中の特許請求は違法である」と述べた。
「本特別行政命令は独占的な契約を妨げるので、全国のタイ人にとって有益である」と彼は国家秩序評議会で述べた。
申請を保留している企業は、知的財産局に上訴することができると政府は公式ウェブサイトに掲載された命令で述べた。
(タイ知的財産権局 2019年1月28日付記事参照)