商標法に基づくソフトオープニング期間に出願可能な商標は①証書登記法に基づき登記済みの商標、または、②既にミャンマー市場で使用されている商標のいずれかです。②の証明がどの程度高いものを求められるか不明確であり、確実な申請のためには①のカテゴリーでの出願をお勧めしております。

①のカテゴリーでの出願に関連して、証書登記法に基づく商標登記は少なくとも2021年3月末日までは受け付けられており、かつ、商標法のソフトオープニング期間中に証書登記法に基づき登記された商標も上記①のカテゴリーで出願可能です。

そのため、ソフトオープニング期間中に出願を希望され、かつ、証書登記法で未登記の商標について、証書登記法での登記対応について是非ご連絡下さい。