A: 下記のような商標は登録できません。

(1) 自社の商品・サービスと他社の商品・サービスを区別させる機能がない場合。但し、この機能がないと判断された商標であっても、長年商標が使用された結果、特別顕著性が生じていることを出願人が立証した場合には識別力が生じたものとみなされます。
(2)標章が国家の紋章や王室の印章、公の記章と同一又は類似する場合。
(3) 標章が、タイの国旗、外国の国旗や国際機関の旗章等と同一又は類似する場合。
(4) 標章が、公序良俗に反する場合。
(5) タイ国における著名商標と同一の標章である場合。
(6) 他人の業務に係る商品等と混同を生じるおそれがある商標と同一又は類似する場合。