A: 以下の場合が該当します。

  1. 商標権者が維持又は更新にかかる手数料を、所定の期日までに、納付しなかった場合
  2. 保護証明書により付与された権利の放棄を宣言した場合
  3. 商標権者が存在しない又は法定承継人なしに事業に従事しなくなった場合
  4. 登録した商標が正当な理由なしに商標権者又はその使用権者により継続して5年使用されなかった場合