A: 商標早期審査・早期審理という制度があります。これは一定の要件の下で通常より早く審査を実施するという制度です。通常審査であれば平均審査順番待ち時間が平均7カ月程度ですが、早期審査制度を利用すれば平均1.8カ月程度、審理可能となってから審決まで平均2.7カ月と大幅に短縮することができます。特にライフサイクルの短い商品・サービスを扱う事業者等にとって有効な制度といえます。なお、特段の手数料は不要で利用することができます。 また、ファストトラック審査という制度もあり、こちらは申請不要で、一定の要件を満たす商標登録出願は自動的に同審査の対象となります。