A. まず、商標とは、図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字又はこれらを組み合わせた標章を商品又はサービスに関して使用することができるものと定義されています。
そのためマレーシアで現在登録が認められているのは以下6 種で、匂い、音、単色色彩、ホログラムなどは含まれていません。
(1)	文字商標
(2)	図形商標
(3)	記号商標
(4)	立体商標
(5)	結合商標
(6)	色彩商標
A. まず、商標とは、図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字又はこれらを組み合わせた標章を商品又はサービスに関して使用することができるものと定義されています。
そのためマレーシアで現在登録が認められているのは以下6 種で、匂い、音、単色色彩、ホログラムなどは含まれていません。
(1)	文字商標
(2)	図形商標
(3)	記号商標
(4)	立体商標
(5)	結合商標
(6)	色彩商標