A: 商標として登録できるもの
一又は複数の色彩で表示される文字、数字、言葉、絵、図形並びに立体又はその組合せを含む画像の形で表示される目に見える標章。
なお、商標権者の商品又は役務は、他社の商品又は役務と識別できるものでなければいけません。

◆商標として登録できないもの
(1) 色彩
(2) 国旗、国章
(3) 組織の名称、旗、記号
(4) ベトナム又は外国の指導者や著名人の名称又は肖像
(5) 商品又は役務の質や原産地等で消費者に誤認又は混同させ、又は消費者を欺く可能性のある標章。