A: ベトナム知的財産庁に対し、ベトナム語で記載した下記の出願書類を提出する必要があります。
なお、出願商標にベトナム語又は英語以外の言語を含む場合、願書にはそれらの単語や文字に音訳又は英語による翻訳文を添付する必要があります。

(1) 願書
(2) 商標見本及び指定商品又は役務の記載
(3) 手数料の納付済証
(4) 委任状(出願日より1ヶ月以内に原本提出)

以下は、必要な場合のみ
・優先権証明書
・団体商標又は証明標章の使用規則