【商標Q&A:マレーシア】Q6. 出願時に必要な書類は何ですか?

A. 必要書類は以下のとおりです。
(1) 記入済みの様式TM5の写し5部(各写しに商標が付されていること)
(2) 所定の手数料
(3) 商標が付された宣誓書原本
(4) 出願の詳細及び商標の表示を含む索引カード
(5) 送達用住所の通知に関する様式TM1

※以下は必要な場合のみ
・優先権主張に関する書類の写し
・商標が英字以外の表記の場合、正確な翻字及び翻訳の写し

【商標Q&A:日本】Q10. 出願までの流れを具体的に教えてください。

A: 出願までの主な流れ としては
(1) 先行商標について調査(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)
(2) 指定する商品・役務名を検索(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)
(3) 商標登録願の作成
(4) 集配郵便局等で特許印紙を購入して指定の箇所に貼り付け
(5) 特許庁に提出(直接持参、郵送共に可)
(6) 電子化手数料を納付(書面で提出した場合のみ、1,200円+(700円×書面のページ数)となります。

【商標Q&A:タイ】Q.7 商標は一出願で複数区分の指定商品等の出願は認められますか?

A: 2016 年から、1つの商標を複数の区分に渡る指定商品又は役務について、出願できるようになりました。
しかしながら、出願後に区分毎へ分割することは認められていないため、複数区分を含む出願が一部の区分に対して拒絶を受けた場合、拒絶を受けなかった区分の登録手続を先に進めることができません。

【商標Q&A:ベトナム】Q6. 商標登録にはどのくらいの期間を要しますか?

A: 出願から登録まで平均18~24ヶ月を要します。
出願日から1ヶ月以内に方式審査が行われ、審査後2ヶ月以内に出願公開が行われます。
その後、出願公開日から6ヶ月以内に絶対的拒絶理由及び相対的拒絶理由について実体審査が行われます。
実体審査を通過し、出願人が所定の手数料を納付した場合、ベトナム知的財産庁(National Office Of Intellectual Property=NOIP)は保護証明書付与の決定をし、登録簿に記入をします。

【商標Q&A:日本】Q9. 商標登録出願の前にすべきことはありますか?

A: 出願前には先行商標調査を行い、他人が既に同一又は類似の商標を登録していないかどうかを確認することが大切です。これに当てはまった場合は登録を受けることができないだけでなく、商標権者に無断で使うと商標権の侵害となる可能性もあるため、注意が必要です。
「J-PlatPat」ウェブサイト上に用意されている検索ツールで商標に関する出願・登録情報や商品・役務等を調べることができますので、商標登録の手続きに入る前に前もって確認しておくことをお勧めします。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

【商標Q&A:タイ】Q6. 商標として登録できないものはありますか?

A: 下記のような商標は登録できません。

(1) 自社の商品・サービスと他社の商品・サービスを区別させる機能がない場合。但し、この機能がないと判断された商標であっても、長年商標が使用された結果、特別顕著性が生じていることを出願人が立証した場合には識別力が生じたものとみなされます。
(2)標章が国家の紋章や王室の印章、公の記章と同一又は類似する場合。
(3) 標章が、タイの国旗、外国の国旗や国際機関の旗章等と同一又は類似する場合。
(4) 標章が、公序良俗に反する場合。
(5) タイ国における著名商標と同一の標章である場合。
(6) 他人の業務に係る商品等と混同を生じるおそれがある商標と同一又は類似する場合。