【商標Q&A:マレーシア】Q5. 出願方法は?
A. 商標登録局の業務時間中に提出に行く又は登録官宛てに郵送で送付することができます。
また電子出願の利用も可能です。
電子出願の場合は、手数料の割り引きを受けることができます。
【商標Q&A:マレーシア】Q4. 商標権者には、どのような権利が与えられますか?
A: 以下の権利が与えらえています。
(1) 商標を譲渡する権利
(2) 独占的に商標を使用する権利
(3) 商標の無断使用に対して商標侵害訴訟を提起する権利
【商標Q&A:マレーシア】Q3.マレーシアで登録できる商標の種類にはどのようなものがありますか?
A. まず、商標とは、図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字又はこれらを組み合わせた標章を商品又はサービスに関して使用することができるものと定義されています。
そのためマレーシアで現在登録が認められているのは以下6 種で、匂い、音、単色色彩、ホログラムなどは含まれていません。
(1) 文字商標
(2) 図形商標
(3) 記号商標
(4) 立体商標
(5) 結合商標
(6) 色彩商標
【商標Q&A:マレーシア】Q2. マレーシアで商標として登録できるのはどのような標章ですか。また、登録できないものにはどのようなものがありますか?
A: 以下の要素のうち、少なくとも1つから成る又は1つでも以下の要素を含む標章が登録できます。
(1) 特別又は独特な態様で表示される個人、会社又は企業の名称
(2) 登録出願人又はその者の事業を引き継ぐ人の署名があること
(3) 造語
(4) 商品又はサービスの性質又は品質に直接言及せず、かつその通常の意味に従えば地理的名称でも人の姓でもない語(トマトに使用する標章として「無農薬トマト」「マレーシアトマト」など)
(5) その他識別性を有する標章
以下に該当する標章は登録できません。
(1) 公衆を混乱させたり欺いたりする標章
(2) 中傷的又は攻撃的な標章
(3) 国益又は国の安全保障を損なう標章
(4) 王室の紋章を表す標章
(5) 同意が示されない限り、国際機関、国、州、都市の名称や紋章が、商標の要素となっている標章
(6) 商品又はサービスの説明を含む標章
(7) 知的財産権(例えば「著作権」、「特許取得済み」、「特許」)を主張する標章
(8) 国王又は国家元首を表す又は言及する標章
(9) 政府所有の建物を表す標章
(10) 「ASEAN」という語及びそのロゴの標章
(11) 「RED CRESCENT」又は「GENEVA CROSS」という語及びそれらのロゴの標章
【商標Q&A:マレーシア】Q1. マレーシアにはどのような知的財産関連法がありますか?
A: マレーシアには以下の知的財産権関連法があります。
・特許法(Patents Act 1983)
・意匠法(Industrial Design Act 1996)
・商標法(Trade Marks Act 1976)
・取引表示法(Trade Descriptions Act 2011)
・光学ディスク法(Optical Discs Act 2000)
・著作権法(Copyright Act 1987)
・植物品新種保護法(Protection of New Plant Varieties Act 2004)
・地理的表示法(Geographical Indications Act 2000)
・集積回路配置設計法(Layout-Designs of Integrated Circuits Act 2000)
・通信・マルチメディア法(Communications and Multimedia Act 1998)
・電子署名法(Digital Signature Act 1997)
・電子商取引法(Electronic Commerce Act 2006)
・マレーシア知的財産公社法(Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 2002)
・マレーシア通信・マルチメディア委員会法(Malaysian Communications and Multimedia Commission Act 1998)
・遠隔医療法(Telemedicine Act 1997)
【マレーシア:マレーシア知的財産公社とMYNIC Berhad間の覚書締結セレモニー】
国内の商標所有者はマレーシア知的財産公社(MyIPO)とMYNIC Berhadの協力を通して、より安価な価格でドメイン名の登記が可能になった。
覚書の締結は、MYMARKにより提供されるパッケージを通して登記した商標所有者のためにデジタルブランド保護を提供する両機関により取られた前向きな一歩である。
「MYMARK」は、承認された商標所有者をデジタルブランドの不正使用及びサイバースクワッターから保護するための共同プログラムである。
MyIPOとMYNIC間の覚書締結及びMYMARKパッケージの発表はYB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail、国内取引・消費者省により行われ、Dato’Mohd Roslan Mahayudin、MyIPO局長、Datuk Hasnul Fadhly Hasan、MYNICの代表取締役社長が出席した。
(マレーシア知的財産公社ウェブサイト2019年3月21日付記事参照)
【マレーシア:あなたは知的財産権という宝の山を持つことができるかもしれず、またそれを理解していないかもしれない】
多くのマレーシア人は生活費の上昇を受け、収入を補うため仕事を掛け持ちしたり、些細な商取引を行うようになった。
最近の声明で国内取引・消費者省(KPDNHEP)管轄下機関のマレーシア知的財産公社(MyIPO)は、典型的な低中所得世帯(B40からM40)は給料で生活費を賄うことが難しいため、生活費の上昇への対処に苦しんでいることを明らかにした。
短期的な修正が多く提案されているが、マレーシア人は法律の下保護された「知的財産権」として認識される可能性がある無形資産を所有する可能性があることを認識しなければならない。
さらに、著作権で保護される可能性がある無形資産は、巨大な経済機会を得る可能性も秘めている。
無形資産とは何か?
利用可能で著作権の対象となる資産は、自作の詩や歌などの音楽的なもの、絵画や文章などの視覚的創作物など多岐にわたる。
何世代にもわたって受け継がれてきた家庭のレシピや調理方法も知的財産権(企業秘密として知られる)として考えられ、ファッションやクラフトデザインは意匠として保護される。
知的財産権法の枠組内であるこれら無形資産の利用は、確実に保護され価値を高めることになる。
フリーライダーや侵害者からの追跡を逃れるための安全装備メカニズムとして知的財産権法は機能し、富を生み出すことができる商業的財産としての利用を可能にする。
マレーシアの国内取引・消費者省(MyIPOを通じて)と関連省庁は知的財産権の認識、開発、保護、商品化を支援するためのイニシアチブを講じている。そのため小さな創造や知的財産権の革新性、価値、独自性について考えることがまずは重要であり、商業的に利用可能な資産の可能性があるとして評価することが重要である。
(STRAITS TIMES 2019年4月29日付記事参照)
【マレーシア:著作権はアイディアの表現を保護する】
著作権は小説、記事、詩、演劇、コンピュータープログラム、映画、音楽、絵画等の創作物の作者に権利を提供する。
著作権はアイディアの表現を保護する。アイディアや事実を保護するものではない。
アイディアの表現とは、事実が文字、音楽、グラフィック又はその他の要素でどのように伝えられるかを意味する。
マレーシアでは、著作権は創作物が発表された際に自動的に取得される。著作権表示の例として、Copyright 2019 Dennis Tan及びCopyright 2019 Boon IPがある。前者は作者により主張される著作権表示を示し、後者は発行者による文書を示す。
マレーシアは、著作権保護のために任意の通知を提供している。
作者には経済的及び道徳的権利が与えられる。経済的権利とは、複製、商品化、改作などをする権利のことである。
道徳的権利とは、著作権を主張する権利と、作品の質の低下を防ぐ権利のことである。
作品の作者が認められるように、道徳的権利は作者、特にジャーナリストにとって重要である。
オリジナルの創作物は作家の生涯そして死後50年の間保護され、著作権期間が切れると創作物はパブリックドメインに分類される。
(Straits Times 2019年4月23日付記事参照)
【マレーシア:知的財産公社がZoom Kartun 2019を開催】
2019年3月9日に、マレーシア知的財産公社(MyIPO)はマレーシアアニメーションソサエティ(ANIMAS)、Summit Subang USJ、Red Circle Sdn Bhdと共にZoom Kartun 2019を開催した。
MyIPOは著作権漫画ポスターコンペティションの開催及び著作権に関する説明会の実施のために参加した。この説明会は、漫画家の中で著作権保護に対する理解度を上げることを目的として実施された。
著作権漫画ポスターコンペティションには合計30人が参加した。コンペティションでの彼らの作品は、特にアーティストの中での著作権に対する意識を引き上げるため公共の場に掲示される予定である。
【マレーシア:未承認サイトの取締】
マレーシアンコミュニケーション・マルチメディア委員会(MCMC)は、著作権法及び知的財産権法に違反する内容を提供する違法ストリームサイトのドメインをブロックし、アンドロイドユーザーがアクセスできないようにしている。
著作権法及び知的財産権法の侵害に関する法的管轄権が無いため、MCMCは国内取引・消費者省への苦情及びドメイン、URL等の詳細の提供に基づいてサイトのブロックを実施することができるという。
市場で販売されているアンドロイドデバイスの多くは違法である。全てのアンドロイドデバイスはマレーシア標準工業研究所(SIRIM)の承認を得る必要があるが、SIRIMによって認定されているデバイスはごくわずかで、多くが違法に持ち込まれ販売されている。
SIRIMは、MCMCによりアンドロイドデバイスの使用を試験及び承認するための認定規制機関として選定された。
MCMCは市場での違法デバイスの販売の監視を強化しており、著作権法及び知的財産権法を侵害する違法コンテンツのストリーミングを促進する違法デバイスを阻止するため行動する。
違法デバイスの流通業者及び販売業者は最高100,000RMの罰金又は6か月の懲役、若しくはその双方が通信及びマルチメディア(技術標準)規制に基づき科せられる。