A: 以下の要素のうち、少なくとも1つから成る又は1つでも以下の要素を含む標章が登録できます。
(1) 特別又は独特な態様で表示される個人、会社又は企業の名称
(2) 登録出願人又はその者の事業を引き継ぐ人の署名があること
(3) 造語
(4) 商品又はサービスの性質又は品質に直接言及せず、かつその通常の意味に従えば地理的名称でも人の姓でもない語(トマトに使用する標章として「無農薬トマト」「マレーシアトマト」など)
(5) その他識別性を有する標章

以下に該当する標章は登録できません。
(1) 公衆を混乱させたり欺いたりする標章
(2) 中傷的又は攻撃的な標章
(3) 国益又は国の安全保障を損なう標章
(4) 王室の紋章を表す標章
(5) 同意が示されない限り、国際機関、国、州、都市の名称や紋章が、商標の要素となっている標章
(6) 商品又はサービスの説明を含む標章
(7) 知的財産権(例えば「著作権」、「特許取得済み」、「特許」)を主張する標章
(8) 国王又は国家元首を表す又は言及する標章
(9) 政府所有の建物を表す標章
(10) 「ASEAN」という語及びそのロゴの標章
(11) 「RED CRESCENT」又は「GENEVA CROSS」という語及びそれらのロゴの標章