A: 商標とは文字、図形、記号、立体的形状やこれらの結合(標章)のうち、業として商品・役務(サービス)に使用されるものをいいます。「誰が作った商品なのか」「誰が提供しているサービスなのか」を表すマークのことで、以下の2点を満たすものを指します 。
(1)事業者が使用するマーク
(2)事故の商品・サービスと他人の商品・サービスを区別するために使用するマーク