A: 方式審査をパスした出願書類は実体審査に進みます。
実体審査とは出願されたものが商標としての要件に合致するものであるか否かを特許庁の審査官が判断する行為をいいます。
「不登録事由」「他商標との同一または類似」「識別性」などの登録されるべき商標としての諸要件が審査の対象となります。
実体審査をパスすれば「商標査定通知書」が出願人宛に郵送されますが、その逆に登録要件に該当しないと審査官によって判断された場合は「拒絶査定通知」が郵送されます。