A. まず、商標とは、図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字又はこれらを組み合わせた標章を商品又はサービスに関して使用することができるものと定義されています。
そのためマレーシアで現在登録が認められているのは以下6 種で、匂い、音、単色色彩、ホログラムなどは含まれていません。
(1) 文字商標
(2) 図形商標
(3) 記号商標
(4) 立体商標
(5) 結合商標
(6) 色彩商標
A. まず、商標とは、図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字又はこれらを組み合わせた標章を商品又はサービスに関して使用することができるものと定義されています。
そのためマレーシアで現在登録が認められているのは以下6 種で、匂い、音、単色色彩、ホログラムなどは含まれていません。
(1) 文字商標
(2) 図形商標
(3) 記号商標
(4) 立体商標
(5) 結合商標
(6) 色彩商標