A: フィリピンでは出願時に商標を実際に使用している必要はありませんが、出願から3年以内に使用宣言書(Declaration of Actual Use、略称DAU)及び使用証拠を知的財産権庁に提出する必要があります。更に、登録(更新登録も含みます)の後、5年を経過してから1年以内にも提出しなければなりません。また、更新登録後1年以内の提出義務も定められています。

費用は以下のように定められています。
3rd year DAU 1,920PSP(小規模企業:900PSP)
5th year DAU 2,400PSP(小規模企業:1,100PSP)
Renewal DAU 2,400PSP(小規模企業:1,100PSP)
Mid-Renewal DAU 2,400PSP(小規模企業:1,100PSP)