A: 以下に該当するものは登録を受けることができないと法律で定められています。

① 商標が非道徳的、国家象徴を誹謗中傷する要素で構成されている場合
② 商標がフィリピン又は外国の国旗、紋章等で構成されている場合
③ 商標が特定の個人、肖像、大統領の氏名等で構成され本人の同意がない場合
④ 先行商標と同一又は類似の商標
⑤ フィリピン国内又は外国で周知な商標と同一又は類似の商標
⑥ 商品・サービスの品質等について誤認混同されるおそれがある商標
⑦ 識別性のない商標(慣用商標、品質表示等)
⑧ 商品の機能確保のために必要不可欠な立体形状からなる商標
⑨ 色彩のみからなる商標(一定の形態で限定されていないもの)
⑩ 公序良俗に反する商標