A: 商標権の存続期間は登録日から10年間です 。これは更新が可能で、10年間の期間延長が可能です 。更新手続き期間は登録満了日の前後6ヶ月 で、登録満了日を超過してからの更新には追加手数料が別途必要になります。なお、商標権を更新するためには申請する必要があり、以下の内容を含んでいなければなりません 。
(a)更新を求める旨の表示
(b)登録人又はその権利承継人(以下「権利所有者」という)の名称及び宛先
(c)当該登録の登録番号
(d)更新対象の登録に係る出願の出願日
(e)権利所有者が代理人を有する場合は,当該代理人の名称及び宛先
(f)更新を請求する記録された商品若しくはサービスの名称,又は更新を請求しない記録
された商品若しくはサービスの名称を,※ニース分類に従って分類し,同分類の順序に従
って記載したもの。
(g)権利所有者又はその代理人の署名
※ ニース分類とは…ニース協定に基づいて作成された、標章登録のための商品・サービスに関する加盟国共通の分類表のことです。商品・サービス国際分類表とも呼ばれています。