A: タイに非居住の出願人は、タイ在住の弁理士の資格を有する代理人を選任する必要があります。但し、商標については、弁理士の資格を持っていなくても、タイに事務所や住所がある人であれば出願代理が可能です。
出願言語は特許及び実用新案はタイ語又は外国語で、外国語で出願する場合は出願日から90日以内に翻訳を提出しなければなりません。意匠及び商標はタイ語でのみ出願可能です。