登記法に基づく商標登録について、出願する商標の数といかなる範囲での権利化を希望するのか(指定商品・指定役務の範囲)で費用が変わってきます。
例えば、商標について,ロゴの形で取得するのか,文字のみで権利化するのかそれともロゴと文字の2件取得するのかという点等の確認が必要となります。
上記を踏まえて、原則として、1つの商標で1つの指定役務という最もシンプルな場合には、USD1,200(商業税5%及び実費を除く。以下同じ。)となります。
商標の数が増える毎にUSD1,200を追加で頂くこととなります。
指定役務が複数ある場合には1つの役務ごとにUSD100を追加で頂くこととなります。
上記報酬に含まれる業務は以下のとおりとなります。
(1)登記事務所における登記のための必要書類の作成及び確認
(2)ミャンマーの登記事務所への申請代行及び担当職員との交渉
(3)新聞公告の内容のドラフト及び掲載手続きの代行
なお、ミャンマー以外に設立された会社を商標の所有者として登録する場合には、設立された国における公証及び認証が必要となり、原則として当該業務は依頼者ご自身にてご対応頂く前提となりますのでご了承下さい。別途費用は頂くこととなりますが、他国における公証及び認証業務についても当グループが所在する国であれば代行可能です。
ミャンマーに設立された会社が商標の所有者の場合には他国における公証業務は不要となります。