【ミャンマー】大きく様変わりする商標登録5つのポイント
2019年前半、ミャンマーで相次いで知的財産関連法が成立しました。それに伴って、ミャンマー政府は遅くとも2020年11月までに知的財産庁を設立し、各法律を段階的に施行することを目指しています。2019年1月に成立した商標法は知的財産庁の設立と同時に施行される予定です。
ミャンマーにはこれまで商標法がなく、保護したい標章等については登録法( Registration of Deeds Law)に基づきOffice of Registration of Deeds(ORD)での登録が行われており、登録法から商標法への移行の際にどのような変化があるのかが大変注目されています。これまで登録法下で登録していた「既存商標」について今後どのような取り扱いがなされるのでしょうか。まだ検討段階のものもありますが、主なポイントについてみてみましょう。
①知的財産庁が設立される!
商標登録について審査及び管理する機関である知的財産庁が商業省の下に新たに設立され、、出願手続きが確立されます。
②新たな法律が施行される!
これまでは「登録法」に基づき商標を登録していましたが、知的財産庁設立と同時に「商標法」が施行され、商標法に基づき所定の手続きに従い出願することになります。
③登録法下で登録済の商標も新たな出願が必要!
登録法に基づく登録をしていても、商標法に基づく登録とは認められません。商標法に則った新たな出願をする必要があります。
④既存商標の優先登録期間が設けられる!
既に商標を使用している者の権利を守るため、商標法施行の半年ほど前から登録法に基づき登録されている商標又は既にミャンマーの市場で使用されている商標の出願のみを受け付ける優先期間が設けられる見込みです。
⑤オンライン出願ができるようになる!
これまでは登記事務所に直接出向いて申請していましたが、商標法に基づく出願ではオンライン出願のみが認められるようになります。具体的には、知的財産庁オフィスに出向きオンライン出願アカウントが付与されたPCから又はオンライン出願アカウントのログインIDを保有するミャンマーで業務を行っている法律事務所(最初の段階ではミャンマーに所在する法律事務所(弊事務所を含む)のみにログインIDが付与され、ミャンマーに事務所がない法律事務所には付与されません)を通じて申請することが可能となります。