2018年12月30日、環太平洋11カ国におけるモノ、サービス、投資等の自由化を目的として、「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」(通称 TPP11)が発効し、これに伴い、同日、日本の著作権法が改正されました。
今回の著作権法改正は5項目であり、概して著作権の保護強化を図るものです。
デジタル化の進展に対応するため、アクセスコントロールの回避規制や配信音源の二次使用に対する報酬請求権などについて、また、やや小規模な制度拡充に留まりはしましたが、法定損害賠償制度についても制度拡充が図られました。
(1) 保護期間の延長
著作権の保護期間は、原則「著作者の死後50年まで」から、原則「死後70年まで」に延長されました。また、実演家やレコード製作者の権利の保護期間も、同様に、50年から70年に延長されています。なお、映画の著作物の保護期間は、従前どおり「公表後70年まで」です。
(2) 著作権等侵害罪の一部非親告罪化
著作権侵害は刑事罰の対象です。法定刑としては他国と比べても重いものです。しかし、親告罪であって、刑事裁判を行うには、著作権者等による刑事告訴が必要でした。今回の改正では、海賊行為のような正規品市場に影響のある罪質が重い行為について非親告罪化されました。
(3) 法定損害賠償制度
著作権を侵害された著作権者は、侵害者に損害賠償請求できます。著作権者はその際、損害額の立証が必要ですが、立証は容易ではありません。このため、立証負担の軽減を目的として定められる、損害額の推定または算定に関する規定が1つ増え、侵害された著作物が著作権等管理事業者(JASRAC、NexToneなど)により管理されている場合には、その使用料規程を損害額の算定に利用可能とされました。
(4) アクセスコントロールの回避規制
著作物の無断複製・利用を防止する保護技術には、?音楽、映像、ゲーム等の著作物の無断複製を防ぐ技術的手段(コピーコントロール)、?衛星放送のスクランブルのような、著作物の視聴等を制限する技術的手段(アクセスコントロール)などがあります。改正前は、コピーコントロールの回避のみが規制対象でした。しかし、今回の改正でアクセスコントロールの回避も規制対象となりました。
(5) 配信音源の二次使用に対する報酬請求権
放送事業者がCDを利用してテレビ・ラジオ放送を行う場合には、日本レコード協会や日本芸能実演家団体協議会が放送事業者から音楽使用料などをまとめて受取り、レコード会社、歌手、演奏家等に分配しています。改正前は、レコード会社や実演家には、CD等の媒体が利用された場合に限り二次使用料が支払われていましたが、今回の改正で配信音源も二次使用料の対象に加えられました。