A: 方式審査とは出願書面が商標法の定めに沿った形式であるか否かをチェックするためのものです。
商標法では出願書類の記述様式や項目・内容について細かく規定されており、これに準拠していない場合には出願書類の不備の修正及び再出願を指示する「手続補正指令書」が特許庁から出願人宛に郵送されます。
これを受領した出願人は指定期間内(原則同指令書発送の日から30日以内)に出願書類を修正して補正出願する必要があります。