A: 出願すると、まず方式要件(商標見本・商品・サービスの表示、出願料金納付等)が審査されます。不備があると補正指令が出るので、出願人は指令発行日から90日以内に補正します。
次に、絶対的登録要件の審査があります。審査の結果、要件を満たしていると判断された場合、出願内容が公告されます。公告日から90日以内は異議申立が可能です。
異議申立が無い場合、又は異議申立があっても異議申立の理由が無いと決定された場合には、特許庁から登録すべき旨の通知が出願人へ送付されます。
出願人は当該登録通知日から30日以内に登録料を納付しなくてはなりません。納付後、商標は登録され、登録証が出願人に送付されます。
出願が最終的に拒絶された場合、査定通知発行日から90日以内であれば出願人は当該拒絶査定に対する審判請求ができます。
一方、登録要件を満たしていないと判断された場合は、特許庁は拒絶理由通知を発行します。出願人は、拒絶理由通知の発行日から90日以内に意見書・補正書を提出することができます。補正書等の提出によっても、拒絶理由が解消されていないと判断された場合、最終的に出願は拒絶されます。