ミャンマーには1914年のビルマ著作権法以外に商標法などの知財に関する法律がなく、外国人投資家にとってミャンマーにおける知的財産権の保護は不十分であった。

しかし現在、教育・科学・技術省がミャンマー連邦法務長官府及び他の省庁と協力して4つの知財法案(商標法、工業意匠法、特許法、著作権法)を起草しており、2019年1月30日、議会は商標法及び意匠法の2つを法律として可決した。

しかし、同法律はミャンマーの大統領が通達により施行日を決めると規定されており、現時点では施行されておらず、予定日も未定である。

商標法は従来の先使用権ではなく、先願主義で実施される。知的財産所有者協会によると、ミャンマーには現在60,000件の商標が登録されているが、商標法施行後には、登記法に基づき登記済の商業商標所有者においても、商標法に基づき改めて出願する必要がある。

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