6月12日はフィリピンがスペインから独立した記念日である。そのため、フィリピン国旗が国中の至るところに掲げられる。また、近年では国旗をデザインしたアクセサリーなども販売されるようになっている。
しかし、フィリピン国旗及び紋章法や知的財産法は国旗又は紋章を含む記号、あるいはフィリピンのいかなる記章も商標として登録することはできないと定めている。
商標登録を申請するということは、商取引で使用するためのシンボル/ロゴ/記号の独占的所有権を主張しているということだからである。ロゴが私有財産であることを宣言することは重要である。
知的財産法の123条1項(b)は、商標が「フィリピンの国旗、紋章若しくはその他記章又はそれらの模倣からなる場合は、登録可能と見做すことはできない」としている。
商標に関する限り、フィリピン知的財産権局(IPOPHL)は国旗の一部の要素のみであれば登録可能と見做すが、正確性に欠け、また国旗の改ざんを招くような修正を加えることはできない。
また、たとえ国旗が会社の商標ではなくアクセサリーのデザインとして使用されただけであったとしても、フィリピンの国旗及び紋章法に違反しており、商品として販売することは禁止されているとIPOPHLは呼びかけている。
(フィリピン知的財産権局Webサイト 2019年6月11日付記事参照)