【商標Q&A:ミャンマー】Q3. 登録法に基づき商標を登録するにはどのような手続きを踏めばいいのでしょうか?

A. 以下の必要書類を登録所に提出することで、登録所から登録番号が付与されます。その後、ミャンマーで発行されている新聞に警告文を掲載することで登録完了となります。登録完了までの期間の目安は1~2か月程度です。
(1) 所有権宣言書
(2) 委任状
(3) 会社登記関連書類(写し)
(4) 商標登録についての取締役会議事録(ミャンマー語版、英語版両方必要)

【商標Q&A:フィリピン】Q4. 取得した商標権の存続期間は?

A: 商標権の存続期間は登録日から10年間です 。これは更新が可能で、10年間の期間延長が可能です 。更新手続き期間は登録満了日の前後6ヶ月 で、登録満了日を超過してからの更新には追加手数料が別途必要になります。なお、商標権を更新するためには申請する必要があり、以下の内容を含んでいなければなりません 。
(a)更新を求める旨の表示
(b)登録人又はその権利承継人(以下「権利所有者」という)の名称及び宛先
(c)当該登録の登録番号
(d)更新対象の登録に係る出願の出願日
(e)権利所有者が代理人を有する場合は,当該代理人の名称及び宛先
(f)更新を請求する記録された商品若しくはサービスの名称,又は更新を請求しない記録
された商品若しくはサービスの名称を,※ニース分類に従って分類し,同分類の順序に従
って記載したもの。
(g)権利所有者又はその代理人の署名
※ ニース分類とは…ニース協定に基づいて作成された、標章登録のための商品・サービスに関する加盟国共通の分類表のことです。商品・サービス国際分類表とも呼ばれています。

【商標Q&A:タイ】Q3. 知的財産関連の主な条約への加盟状況を教えてください。

A: 加盟している条約又は機関は、下記の通りです。()内は加盟年

(1) パリ条約(Paris Convention)(2008)
(2) 特許協力条約(Patent Cooperation Treaty=PCT)(2009)
(3) 世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization=WIPO)(1989)
(4) 世界貿易機構(World Trade Organization=WTO)(1995)
(5)国際商標登録に関するマドリッド協定に関する議定書(Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)(2017)

【商標Q&A:マレーシア】Q1. マレーシアにはどのような知的財産関連法がありますか?

A: マレーシアには以下の知的財産権関連法があります。
・特許法(Patents Act 1983)
・意匠法(Industrial Design Act 1996)
・商標法(Trade Marks Act 1976)
・取引表示法(Trade Descriptions Act 2011)
・光学ディスク法(Optical Discs Act 2000)
・著作権法(Copyright Act 1987)
・植物品新種保護法(Protection of New Plant Varieties Act 2004)
・地理的表示法(Geographical Indications Act 2000)
・集積回路配置設計法(Layout-Designs of Integrated Circuits Act 2000)
・通信・マルチメディア法(Communications and Multimedia Act 1998)
・電子署名法(Digital Signature Act 1997)
・電子商取引法(Electronic Commerce Act 2006)
・マレーシア知的財産公社法(Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 2002)
・マレーシア通信・マルチメディア委員会法(Malaysian Communications and Multimedia Commission Act 1998)
・遠隔医療法(Telemedicine Act 1997)

【商標Q&A:日本】Q2.商標を登録するとはどういうことですか?

A: 商標を登録することで商標権が生まれます 。
商標権というのは「マーク」及び「使用する商品・サービス」のセットで登録されることが必須であり、マークだけを登録するものではありません。
商標権が発生した商標を登録商標といい、商標登録を先にしてしまえば他人はその名称を使うことができなくなります。

【商標Q&A:フィリピン】Q3. 商標登録できないものはどんなものですか?

A: 以下に該当するものは登録を受けることができないと法律で定められています。

① 商標が非道徳的、国家象徴を誹謗中傷する要素で構成されている場合
② 商標がフィリピン又は外国の国旗、紋章等で構成されている場合
③ 商標が特定の個人、肖像、大統領の氏名等で構成され本人の同意がない場合
④ 先行商標と同一又は類似の商標
⑤ フィリピン国内又は外国で周知な商標と同一又は類似の商標
⑥ 商品・サービスの品質等について誤認混同されるおそれがある商標
⑦ 識別性のない商標(慣用商標、品質表示等)
⑧ 商品の機能確保のために必要不可欠な立体形状からなる商標
⑨ 色彩のみからなる商標(一定の形態で限定されていないもの)
⑩ 公序良俗に反する商標

【商標Q&A:タイ】Q2. 知的財産の所管省庁はどこですか?

A: 「タイ商務省 知的財産局」(Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce=DIP)です。知的財産権の保護及び侵害の抑制のための措置の実施、知的財産権の管理システムの構築並びに知的財産権の重要性の啓蒙活動等を目的とし、1992年に設立されました。
一方、国境における模倣品の取り締まりは「タイ税関局(検査及び取り締まり部門」(Customs Department, Investigation and Suppression Bureau)が担います 。
また、「タイ知的財産及び国際取引中央裁判所」(The Central Intellectual Property and International Trade Court=CIPITC)が知的財産と国際貿易に関する紛争の迅速かつ適正な手続の提供のために、アジアで最初の知的財産の専門裁判所として1997年12月1日に設立されました。
他にも下記のような関係団体があります。

◆経済警察 Economic and Cyber Crime Division=ECD
◆特別捜査機関 Department of Special Investigation=DSI
◆国家科学技術開発機関 National Science and Technology Development Agency=NSTDA
◆タイ科学技術研究所 Thailand Institute of Scientific and Technological Research=TISTR