【商標Q&A:日本】Q1. 商標とはなんですか?
A: 商標とは文字、図形、記号、立体的形状やこれらの結合(標章)のうち、業として商品・役務(サービス)に使用されるものをいいます。「誰が作った商品なのか」「誰が提供しているサービスなのか」を表すマークのことで、以下の2点を満たすものを指します 。
(1)事業者が使用するマーク
(2)事故の商品・サービスと他人の商品・サービスを区別するために使用するマーク
【商標Q&A:フィリピン】Q2. どのような標章が商標として認められますか?
A: 単語、単語のまとまり、サイン、シンボル、ロゴ又はそれらの組み合わせが商標として登録されることを認められています。「商品・役務を識別できる視認可能な標章(visible sign)を指し、刻印又は押印した商品の容器を含む」と定義されています。
【商標Q&A:タイ】Q.1 知的財産に関する法律は何がありますか?
A: 主な法律は下記の通りです。
・著作権法(Copyright Act)
・商標法(Trademark Act)
・特許法(Patent Act)
・集積回路の回路配置保護法(Protection of Layout-Designs of Integrated Circuits Act)
・営業秘密法(Trade Secrets Act)
他に、下記の保護法があります。
・CD製造法(CD Product Manufacturing Act)
・植物新品種保護法(Plant Varieties Protection Act)
・地理的表示保護法(Geographical Indications Protection Act)
・伝統医薬および知識の保護と促進に関する法律(The Protection and Promotion of Knowledge on Thai Traditional Medicine Act)
なお、特許法には、小特許及び工業意匠が含まれます。
【商標Q&A:ミャンマー】Q1. ミャンマーにはどのような知的財産関連法がありますか?
A: ミャンマーには以下4つの知的財産関連法があり、いずれも2019年に成立しました。
施行日はまだ決まっておらず、また知的財産関連を統括する知的財産庁の設置がまだ行われていないため、実際の運用が始まる時期はまだ不透明です。
・商標法(Trademark Law)
・意匠法(Industrial Design Law)
・特許法(Patent Law)
・著作権法(Copyright Law)
【商標Q&A:フィリピン】Q1. 商標の出願に際して注意することはありますか?
A: フィリピンでは出願時に商標を実際に使用している必要はありませんが、出願から3年以内に使用宣言書(Declaration of Actual Use、略称DAU)及び使用証拠を知的財産権庁に提出する必要があります。更に、登録(更新登録も含みます)の後、5年を経過してから1年以内にも提出しなければなりません。また、更新登録後1年以内の提出義務も定められています。
費用は以下のように定められています。
3rd year DAU 1,920PSP(小規模企業:900PSP)
5th year DAU 2,400PSP(小規模企業:1,100PSP)
Renewal DAU 2,400PSP(小規模企業:1,100PSP)
Mid-Renewal DAU 2,400PSP(小規模企業:1,100PSP)
【フィリピン:知的財産権局及び国際商標協会が知的財産について政策対話】
フィリピン知的財産権局(IPOPHL)は、世界的ブランド所有者組織及び大手知的財産法律事務所と協力し、偽造行為と闘うための行政措置を実行するという課題に取り組み始めた。
IPOPHLのTeodoro C. Pascua副局長は、「現在、国内外で問題が発生しているが、知的財産権保護のための仕組みを構築中である」と述べている。
政策対話は、IPOPHLの執行能力範囲内の権限を国際商標協会(INTA)の職員に付与するために行われた。人的資源の面で限界があっても、ブランド所有者と執行機関らとの積極的な調整努力が偽造及び海賊行為に有効であることを強調した。
知的財産執行室(IEO)の執行措置には、通知又は警告の発行、査察命令、コンプライアンス命令及び法執行機関への照会などがある。
Pascua副局長は、提起された問題に留意し、知的財産権に関する国内委員会の委員、ブランド所有者、法律事務所の間のより強力な調整を求めたが、知的財産法の改正法案は依然として議論が続けられている。
国家知的財産委員会(NCIPR)強化を目指す計画の中には、知的財産権の執行の範囲を広げるため、内国歳入局(BIR)と入国管理局を組み込むことも考えられている。
(フィリピン知的財産権局 2019年5月28日付記事参照)
【タイ:大麻の外国特許請求を取り消す】
1930年代まで痛みと疲労を和らげるために伝統的に大麻を使用してきたタイの国会で、大麻使用について海外の特許要求の全てが事実上無効にされた。
コロンビアからカナダまでの国々は医療用あるいは娯楽用として大麻を合法化しているが、依然として東南アジアの大部分の国においては違法で禁忌である。
しかし、タイでは、法改正前に英国の大手企業GW Pharmaceuticals社及び日本の大塚製薬という外国企業2社による特許請求に関連して大麻の合法化についての議論が巻き起こった。
タイの市民社会団体や研究者は、外国企業が特許を取得することでタイ患者の医薬品入手及びタイの研究者の大麻抽出物の入手が困難になることを懸念していた。
政府は知的財産局が90日以内に大麻を含む全ての係属中の特許を無効にするか、又はそれらの特許から大麻を削除することを可能にする特別行政命令を出した。
麻薬法の改正を担当する国会議員であるSomchai Sawangkarn氏はロイターに対し、「係属中の特許請求は違法である」と述べた。
「本特別行政命令は独占的な契約を妨げるので、全国のタイ人にとって有益である」と彼は国家秩序評議会で述べた。
申請を保留している企業は、知的財産局に上訴することができると政府は公式ウェブサイトに掲載された命令で述べた。
(タイ知的財産権局 2019年1月28日付記事参照)
【ベトナム:専門家がベトナム企業に知的財産権保護を要請】
ベトナム企業は知的財産(IP)登録に十分な注意を払っていないため、意匠や商標が海外で侵害されていると関係者は述べている。この問題解決のため、ベトナム商工会議所(VCCI)はベトナム知的財産局、ベトナム知的財産協会(VIPA)、国際商標協会(INTA)と共に「ベトナム企業のための意匠と商標の保護」会議を共催した。
2019年7月5日、VCCI会長であるV]TiếnLộc氏は会議の席上において「ベトナム企業は世界的な市場で多くの課題と困難に直面している。Bến Treのココナッツ、Phú Quốcのナンプラー、BuônMêThuộtのコーヒーなどのベトナムの意匠や商標が外国企業によって盗用されているからである。これらを取り戻すには多くの時間と費用がかかる」との意見を述べた。
「ベトナム企業が世界の知的財産法を尊重し、世界市場におけるベトナム製品の競争力向上を目指し、自らの知的財産を保護するべきと認識している。本会議を通じて、我々は外国企業に学び、商標登録のための信頼できるプラットフォームを見出し、商標保護の分野でベトナム企業を支援する外国の専門家と協力する機会を模索する」とLộc氏は述べた。
また、世界知的財産権機関(WIPO)のASEAN地域事務所ディレクターであるDenis Croze氏は、以下のように述べた。
「市場のグローバル化とインターネットにより可能になった、国境を越えたデータフローは、企業と消費者に新たな機会を提供している。だからこそ、特許、商標、意匠などの知的財産権を保護することが重要である。知的財産資産の開発、保護及び管理において企業が実装しているスキルは将来的にどれだけ成功するかを示す良い指標である。今後、無形資産が重要なビジネス価値を表すようになっていく経済環境において、知的財産は極めて重要だ。また、国際知的財産制度が全ての人にとって革新と創造性を可能にすることも非常に重要である」。
会議中、海外からの専門家は、意匠の国際登録に関するハーグ制度及び商標の国際登録に関するマドリッド制度を紹介した。
「WIPOとベトナム知的財産権局間の電子通信、法律及び手続の改正など、いくつかの法的かつ実用的な問題に関して、やるべきことは残されているが概ね完了しており、ベトナムがこれらの登録システムに加わる日も近いだろう」と、Croze氏は意欲的な姿勢を見せた。
アジア太平洋国際商標協会事務局のSeth Hays氏は今回の会議の重要性を高く評価し以下のように称賛した。
「本会議は国境を越えた知的財産機関間の橋渡しとなり、海外において知的財産権を保護するための最も効率的なツールをベトナム企業に提供するだろう。商標により、迅速で安全な購買決定が可能になり、競争と革新が促進されるに違いない。情報を共有することで、ブランドやデザインなど最も価値のある無形資産が海外において保護されることを保証できるようにもなる」。
(Viet Nam News 2019年7月6日付記事参照)
【マレーシア:マレーシア知的財産公社とMYNIC Berhad間の覚書締結セレモニー】
国内の商標所有者はマレーシア知的財産公社(MyIPO)とMYNIC Berhadの協力を通して、より安価な価格でドメイン名の登記が可能になった。
覚書の締結は、MYMARKにより提供されるパッケージを通して登記した商標所有者のためにデジタルブランド保護を提供する両機関により取られた前向きな一歩である。
「MYMARK」は、承認された商標所有者をデジタルブランドの不正使用及びサイバースクワッターから保護するための共同プログラムである。
MyIPOとMYNIC間の覚書締結及びMYMARKパッケージの発表はYB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail、国内取引・消費者省により行われ、Dato’Mohd Roslan Mahayudin、MyIPO局長、Datuk Hasnul Fadhly Hasan、MYNICの代表取締役社長が出席した。
(マレーシア知的財産公社ウェブサイト2019年3月21日付記事参照)
【フィリピン:国旗の商用利用に関する定め】
6月12日はフィリピンがスペインから独立した記念日である。そのため、フィリピン国旗が国中の至るところに掲げられる。また、近年では国旗をデザインしたアクセサリーなども販売されるようになっている。
しかし、フィリピン国旗及び紋章法や知的財産法は国旗又は紋章を含む記号、あるいはフィリピンのいかなる記章も商標として登録することはできないと定めている。
商標登録を申請するということは、商取引で使用するためのシンボル/ロゴ/記号の独占的所有権を主張しているということだからである。ロゴが私有財産であることを宣言することは重要である。
知的財産法の123条1項(b)は、商標が「フィリピンの国旗、紋章若しくはその他記章又はそれらの模倣からなる場合は、登録可能と見做すことはできない」としている。
商標に関する限り、フィリピン知的財産権局(IPOPHL)は国旗の一部の要素のみであれば登録可能と見做すが、正確性に欠け、また国旗の改ざんを招くような修正を加えることはできない。
また、たとえ国旗が会社の商標ではなくアクセサリーのデザインとして使用されただけであったとしても、フィリピンの国旗及び紋章法に違反しており、商品として販売することは禁止されているとIPOPHLは呼びかけている。
(フィリピン知的財産権局Webサイト 2019年6月11日付記事参照)